判例の具体的摘示を欠くとされた事例(裁判年月日と小法廷名のみのもの)
判旨
被告人の自白が任意になされたものであるとする原審の判断が相当である以上、憲法38条1項及び2項違反の主張は前提を欠き、不適法な上告理由にとどまる。
問題の所在(論点)
被告人の自白に任意性が認められるか。また、原審が任意性を認めた判断が妥当である場合に、憲法38条1項及び2項違反の主張が適法な上告理由となり得るか。
規範
自白の証拠能力について、憲法38条2項は強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白の証拠採用を禁じている。裁判所が記録に照らし、当該自白が任意になされたものと認める場合には、同規定に違反する余地はない。
重要事実
被告人の弁護人は、被告人の自白が任意性に欠けるものであるとして、憲法38条1項(自己負罪拒否特権)及び同条2項(自白排除法則)違反、並びに判例違反等を理由に上告を申し立てた。原審は、当該自白が任意になされたものと判断していた。
あてはめ
記録を精査したところ、被告人の自白は任意になされたものと認められる。この点に関する原審の判断は相当であり、自白が任意でないことを前提とする憲法違反の主張はその前提を欠く。また、判例違反の主張についても具体的な摘示がなく、その他の事由も事実誤認や単なる法令違反にすぎないため、適法な上告理由に該当しない。
結論
本件上告は、適法な上告理由にあたらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
自白の任意性が認められる限り、憲法38条違反の主張は通らないという実務上の運用を確認するものである。答案作成においては、自白の任意性の有無を事実関係から検討し、任意性が認められる場合には、証拠排除の憲法上の根拠が失われることを論理づける際に参照される。
事件番号: 昭和28(あ)1368 / 裁判年月日: 昭和29年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述の任意性が否定される事情が認められない場合、当該供述を証拠として採用することに憲法違反や刑事訴訟法上の違法は存在しない。 第1 事案の概要:被告人の供述が任意性を欠くものであるとの主張に基づき、憲法違反を理由として上告がなされた事案。 第2 問題の所在(論点):被告人の供述が任意性を欠…
事件番号: 昭和46(あ)707 / 裁判年月日: 昭和48年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】捜査官に対する自白の任意性が肯定される場合、憲法38条2項に違反せず、その供述調書は証拠能力を有する。 第1 事案の概要:被告人がAを殺害し死体を遺棄したとされる事案において、被告人は捜査官に対し犯行を認める供述を行い、その内容が供述調書として作成された。弁護人は、当該供述調書について憲法33条、…