判旨
控訴審における証拠調べ請求の却下は、それが刑事訴訟法393条の必要性や義務的取調べの要件を欠く場合には違法ではなく、憲法37条2項にも違反しない。また、薬物中毒症状下での自白の主張については、客観的な資料に基づく立証がない限り、憲法38条2項の自白排除法則の適用は受けない。
問題の所在(論点)
1. 薬物中毒等の特段の事情を主張する自白について、客観的な資料がない場合に憲法38条2項違反が認められるか。2. 控訴審において弁護人の証人尋問請求を却下することは、憲法37条2項(証人尋問権)に違反するか。
規範
控訴審における事実の取調べは、刑事訴訟法393条に基づき、裁判所が調査のために必要があると認める場合に任意で行われる。また、第一審で請求できなかった証拠について、その事由が疎明された場合に限り義務的取調べの対象となるが、これらに該当しない証拠調べ請求を却下することは、裁判所の裁量の範囲内であり、憲法37条2項にいう証人尋問権の侵害には当たらない。
重要事実
被告人は警察における拷問による自白や、ヒロポン中毒症状下での自白が採用されたとして憲法38条2項違反を主張した。また、原審(控訴審)が弁護人の証人尋問請求を却下したことに対し、重大な事実誤認があるとして憲法37条2項違反および刑事訴訟法違反を主張して上告した。
あてはめ
自白の任意性については、被告人が拷問やヒロポン中毒症状を主張するものの、これを裏付ける客観的な資料が存在しないため、任意性に疑いがあるとは認められない。また、控訴審における証人尋問については、刑訴法393条の「必要があるとき」に該当せず、第一審で請求できなかった正当な理由も疎明されていない。したがって、裁判所の裁量による却下は適法である。
結論
控訴審における証拠調べ請求の却下は適法であり、自白の任意性を疑わせる資料もないため、上告を棄却する。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を確認し、刑訴法393条の解釈(裁量的取調べと義務的取調べの区別)を示す際の実務上の根拠となる。また、自白の任意性争いにおいて、単なる主張にとどまり資料の裏付けがない場合の判断指針として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)4800 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】司法警察員及び検察官に対する自白について、誘導、脅迫、強要があったとする主張は、記録上その証跡が認められない限り、単なる事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、司法警察員及び検察官に対して自白をしたが、上告審において当該自白は誘導、脅迫、強要されたもので…