判旨
控訴審における事実取調べの必要性の有無は、刑事訴訟法393条1項但書の場合を除き、裁判所の広範な裁量に委ねられており、その行使が憲法に違反することはない。
問題の所在(論点)
控訴審における事実取調べの要否が裁判所の裁量に属するか、および証人申請の却下が憲法37条・38条等に抵触するか。
規範
控訴審における事実取調べは、刑事訴訟法393条1項但書に規定される「控訴申立後判決前に生じた事実又はやむを得ない事由により第一審の公判期日において取り調べることができなかつた証拠」による場合を除き、裁判所の裁量に委ねられる。
重要事実
被告人が控訴趣意書において証人Aの取調べを求めたところ、原審(控訴審)は弁護人の証人尋問申請を却下した。被告人は、かかる取調べを行わなかったことが憲法37条(証人喚問権)等に違反すると主張して上告した。また、第一審で採用された自白調書の任意性に疑いがある旨も併せて主張された。
あてはめ
刑事訴訟法393条1項但書に規定される事由、すなわち第一審で提出できなかったことについての疎明が本件ではなされていない。このような場合、事実取調べの要否は裁判所の合理的な裁量に属する事案である。また、自白の任意性については、第一審における作成者の証言等から任意性が認められ、強制の事実は記録上認められない。
結論
控訴審が証人申請を却下したことに裁量権の逸脱や憲法違反は認められない。また、自白調書の証拠採用も適法であるため、上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を確認する際や、証拠調べ請求の却下の適法性を論じる際の根拠となる。ただし、控訴審における「必要性」の判断において裁量権の濫用(刑訴法400条違反等)がないかは別途検討が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)503 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における事実の取調べの要否は、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属し、被告人が申請した証人をすべて喚問しなかったとしても憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告側は、控訴審において証人尋問等の証拠調べを請求したが、裁判所はこれを実施しなかった。これに対し弁護人は、証人喚問を拒否した…
事件番号: 昭和30(あ)1303 / 裁判年月日: 昭和30年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、裁判所が不必要と認めて事実の取調べを行わず、証人尋問の請求を却下したとしても、直ちに憲法37条2項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が控訴審において証人2名の喚問を申請したが、裁判所はこれを不必要として却下した。なお、当該証人両名は第一審において証人として喚問を受け…