憲法第三七條第二項は被告人又は辯護人からした申請に基きすべての證人を喚問し不必要と思われる證人までをも悉く訊問しなければならぬという譯でなく、證人申請の採否は、當該裁判所に實驗則に反しない限りにおいてその裁量にまかされていることがらであることは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二三〇號、同年七月二九日大法廷判決参照)。
憲法第三七條第二項の法意
憲法37條2項
判旨
憲法37条2項は、申請されたすべての証人を尋問することを義務付けるものではなく、証人申請の採否は裁判所の裁量に委ねられている。その裁量権の行使が経験則に反しない限り、証人申請の却下は憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証人申請を却下することが、憲法37条2項の証人喚問権や同条1項の公平な裁判を受ける権利を侵害し、違法となるか。証人採否に関する裁判所の裁量権の限界が問題となる。
規範
憲法37条2項は、被告人側に不必要な証人までをも悉く尋問する権利を付与したものではない。証人申請を採択するか否かは、裁判所が事案の内容を鑑み、経験則に反しない限りにおいて、その裁量により決定し得る。また、同条1項の「公平な裁判所」とは、構成等において偏頗の恐れがない裁判所を指し、証人申請の却下が被告人にとって不公平に感じられたとしても、直ちに同項違反となるものではない。
重要事実
強盗共謀および実行(特に見張り行為)の事実により起訴された被告人に対し、原審は弁護人が申請した共犯関係にある者等の証人尋問請求を却下した。被告人側は、これらの証人尋問が行われなかったことが、憲法37条2項(証人喚問権)および同条1項(公平な裁判を受ける権利)に違反し、審理不尽の違法があるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が弁護人の申請した共犯者等の証人を必要ないと判断したことは、事案の全過程を考慮すれば容易に首肯できる。原審が掲げた他の証拠を総合すれば、強盗共謀や見張りの事実は十分に肯定可能であり、証人申請の却下が経験則に反するような事情も認められない。したがって、証拠に基づかない事実認定や審理不尽の違法があるとはいえず、裁判所の裁量権の範囲内にあると解される。
結論
証人申請の採否は裁判所の裁量に属し、本件却下は経験則に反しないため、憲法37条1項・2項に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べの請求に対し、裁判所が「必要でない」と認める際の裁量権の根拠(および憲法的限界)として活用できる。特に「経験則に反しない限り」という裁量の枠組みは、証拠決定の違法を争う際の基準として答案上重要となる。
事件番号: 昭和26(あ)2890 / 裁判年月日: 昭和26年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて尋問すべき義務を課したものではなく、証拠の取捨選択は裁判所の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人は、第一審裁判所において被害者Aの証人申請を行ったが、裁判所はこれを却下した。これに対し、被告人側は当該証人申請の却下が憲法37条2項に違反…