判旨
控訴審において裁判所は、被告人等の証拠調べ請求があっても、必要がないと認めればこれを行う義務はなく、また第一審で請求できなかったことの疎明がない場合には請求を却下することができる。
問題の所在(論点)
控訴審において、被告人側が請求した証人の取調べを裁判所が却下することは、憲法37条2項(証人尋問権)や刑訴法393条1項に照らして許されるか。
規範
憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人側が申請したすべての証人を取り調べる義務を課すものではない。控訴審(刑訴法393条1項)において裁判所は、証拠調べの請求があっても、当該取調べが必要でないと認める場合にはこれを行う義務を負わず、また第一審の弁論終結前に請求できなかったことについて疎明がない場合には、当該請求を却下することができる。
重要事実
被告人の弁護人は、控訴審(原審)において証人A等の取調べを請求したが、裁判所はこれを却下した。これに対し弁護人は、当該却下が憲法37条2項に違反するとして上告した。なお、当該証拠の取調べ請求については、第一審の弁論終結前に請求できなかったことに関する疎明はなされていなかった。
あてはめ
本件において、原審が証人A等の取調べ請求を却下したことは、控訴審の構造に照らし適法である。まず、憲法37条2項は全証人の取調べを義務付けるものではない。次に、控訴審は事後審的性格を有するため、裁判所は必要性がないと判断すれば証拠調べを行う義務はない。さらに、本件では第一審で請求できなかったことの疎明も欠けており、刑訴法393条1項の要件を満たさないため、却下判断に違法はないといえる。
結論
控訴審における証拠調べ請求の却下は違法ではなく、憲法37条2項にも違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審における証拠調べの必要性判断に関する裁判所の裁量を認めた射程の広い判例である。答案上は、控訴審の事後審的性格を理由として、新証拠の採用が制限されること(393条1項)や、憲法37条2項の権利が絶対的でないことを論述する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)2908 / 裁判年月日: 昭和28年1月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における証拠調べ請求の却下は、それが刑事訴訟法393条の必要性や義務的取調べの要件を欠く場合には違法ではなく、憲法37条2項にも違反しない。また、薬物中毒症状下での自白の主張については、客観的な資料に基づく立証がない限り、憲法38条2項の自白排除法則の適用は受けない。 第1 事案の概要:被告…