所論の労働者を「勧誘」することは「募集」に該当すること職業安定法第五条第六項で明らかである。
酌婦となることを「勧誘」することは、職業安定法第五条第六項の「募集」に該当するか
職業安定法5条6項
判旨
裁判所による証人申請の採否は、健全な合理性に反しない限り、事案の必要性・適切性に基づく自由裁量に委ねられる。第一審で既に尋問が行われた証人について、控訴審が再喚問の必要がないと判断し申請を却下することは、特段の事情がない限り憲法37条2項・1項に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審において、第一審で尋問済みの証人の再申請を却下することが、裁判所の証人採否に関する裁量権を逸脱し、憲法37条2項(証人喚問権)および同1項(公平な裁判を受ける権利)に違反するか。
規範
1. 憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側が申請した証人を全て尋問すべき義務を課すものではない。証人申請の採否は、健全な合理性に反しない限り、事案に必要適切であるか否かという裁判所の自由裁量に属する。 2. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所を意味し、証人申請の採否が被告人側の期待に沿わないからといって直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
職業安定法違反に問われた被告人の刑事裁判において、弁護人は控訴審(原審)で証人Aの尋問を申請した。しかし、証人Aについては既に第一審裁判所において証人尋問が実施されていた。原審は、当該証人を再度喚問する必要はないと判断して申請を却下した。これに対し、被告人側は憲法37条2項(証人喚問権)および同1項(公平な裁判を受ける権利)に違反するとして上告した。
あてはめ
1. 証人申請の採否に関する裁量について:原審が弁護人の申請を却下したのは、証人Aの尋問が既に第一審で実施されていたためであり、事案の性質に照らし再度の尋問を不要と判断したものである。これは証人尋問の必要性を欠くものとして、裁判所の健全な合理性に基づく自由裁量の範囲内といえる。 2. 憲法37条違反の成否について:証人申請の採否は裁判所の裁量事項である以上、その結論が被告人の意に反するものであっても、直ちに「公平な裁判所」による裁判を否定するものとはいえず、手続の違憲性は認められない。
結論
原審が第一審で尋問済みの証人申請を却下したことに合理性が認められる以上、裁量権の逸脱はなく、憲法37条1項・2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠調べの必要性(刑訴法297条、規則190条等)に関する憲法判断の枠組みを示すものである。特に、第一審で取り調べた証人を控訴審で再度申請した場合の却下の正当性を裏付ける実務上の指針となる。「健全な合理性に反しない限りの自由裁量」という規範は、証拠採否全般に及ぶ射程を持つ。
事件番号: 昭和28(あ)3287 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、被告人が申請した証人をすべて尋問する義務を負うものではなく、合理的な裁量により申請を却下することができる。このような証拠調べの制限は、憲法37条1項の公平な裁判所の保障や、同条2項の証人喚問権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、被告人が申請した証人の尋問が却下されたことに…
事件番号: 昭和25(あ)656 / 裁判年月日: 昭和28年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成が不公平または偏頗(へんぱ)でない裁判所を指し、裁判の内容や手続が当事者から見て不公平に思われるものを指すものではない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決に事実誤認、法令違反、または訴訟手続の違背があるとして上告した事案。弁…