判旨
憲法37条2項は、被告人が申請した証人であっても、事実審裁判所が健全な裁量によって不必要と認めたものまで取り調べることを要求するものではない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が被告人の申請した証人の取り調べを却下することが、憲法37条2項(証人喚問権)に違反するか、あるいは裁判所の証拠調べに関する裁量の範囲内として許容されるか。
規範
憲法37条2項は、刑事被告人に対し、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障している。しかし、この規定は、被告人側から申請された証人のすべてを取り調べるべき義務を裁判所に課すものではない。事実審裁判所が、諸般の事情を考慮した上で、その健全な裁量によって当該証人を不必要と認めた場合には、その取り調べを拒否することができる。
重要事実
被告人側は、刑事裁判において証人の取り調べを申請したが、原審(事実審)はその証人申請を却下した。これに対し、被告人側は、憲法37条2項が保障する「強制的手続により証人を求める権利」に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が被告人側の証人申請を却下した判断について記録を検討しても、その判断が裁量を逸脱した違法または不当なものであると認めるべき資料は存在しない。裁判所がその職権に基づき、当該証人の必要性がないと合理的に判断した以上、憲法が保障する防御権の侵害には当たらないと解される。
結論
被告人申請の証人であっても、裁判所が健全な裁量により不必要と認めたものを却下することは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べの請求に対し、裁判所が同法295条1項に基づき制限を加える際の憲法上の根拠となる判例である。答案上は、裁判所の証拠決定に関する裁量を肯定する文脈で、憲法37条2項の限界を示すものとして引用する。
事件番号: 昭和40(あ)1241 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側…
事件番号: 昭和40(あ)2229 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が健全な裁量により不要と認めた場合にまで、その取調べを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審または控訴審において証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該証人申請を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問を行わなかったことが憲法…
事件番号: 昭和49(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和50年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における証人申請が刑事訴訟法393条1項但書の要件を満たさない場合、これを却下することは憲法37条の証人喚問権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、控訴審において新たな証人の尋問を申請したが、控訴裁判所は当該証人申請を刑事訴訟法393条1項但書の要件を充たさないとして却下した。これに対…