判旨
憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人の申請した証人尋問を却下すること、および申請のない証人を職権で喚問しないことが、憲法37条2項(被告人の証人審問権・喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項の「証人尋問権」は、裁判所に対し、被告人側が申請した証人のうち不必要と思われるものまで全て尋問することを強制する趣旨ではなく、また、裁判所が必要と認めない者まで職権で喚問して被告人に審問の機会を与えることを義務付ける趣旨でもない。
重要事実
被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側から証人申請自体が全くなされていなかった。弁護人は、これらの証人について尋問や喚問が行われなかったことが、憲法37条2項が保障する被告人の証人審問権に違反すると主張して上告した。
あてはめ
まず、証人Aについては、裁判所がその尋問を不必要と判断して申請を却下したものである。憲法37条2項は不必要な証人まで尋問することを求めるものではないため、この却下は合憲である。次に、証人B、C、Dについては、被告人側から申請すらなされていない。裁判所が必要と認めない限り、職権で証人を喚問して審問の機会を与える義務を憲法が課しているとは解されないため、これらの者を喚問しなかったことも憲法に違反しない。
結論
本件における裁判所の措置は憲法37条2項に違反しない。したがって、上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和49(あ)2329 / 裁判年月日: 昭和50年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審における証人申請が刑事訴訟法393条1項但書の要件を満たさない場合、これを却下することは憲法37条の証人喚問権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、控訴審において新たな証人の尋問を申請したが、控訴裁判所は当該証人申請を刑事訴訟法393条1項但書の要件を充たさないとして却下した。これに対…
刑事訴訟において、被告人が請求した証人を裁判所が「必要なし」として却下する(刑訴法295条1項、規190条)際の憲法上の根拠となる。証人尋問の採否は裁判所の裁量に属し、合理的な範囲内での却下は憲法違反を構成しないことを示す標準的な判例である。
事件番号: 昭和46(あ)192 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が公判審理において証人に尋問し反対尋問する機会を保障するものであり、公判外の供述を証拠とすることを一律に禁止するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事被告事件において有罪判決を受けた際、公判期日外における第三者の供述等(伝聞証拠)が証拠として採用されたことに対し…