判旨
憲法37条2項は裁判所に対し申請された全ての証人の尋問を義務付けるものではなく、裁判所が証人尋問の申請を不必要と認めて却下することは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の申請した証人尋問を「不必要」として却下することが、憲法37条2項(証人喚問権)に違反するか、および刑事訴訟法上の適法な証拠調べ制限の限界が問題となった。
規範
憲法37条2項の証人喚問権は、被告人または弁護人が申請した証人を、裁判所が不必要と判断した場合であっても悉く尋問しなければならないという趣旨ではない。裁判所は、証拠の必要性を個別具体的に判断する裁量を有しており、不必要と認める証人の申請を却下することは憲法に反しない。
重要事実
被告人Bの弁護人は、証人尋問の申請を裁判所が却下したことに対し、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害するものであるとして、憲法違反を理由に上告を申し立てた。また、被告人Aについても共犯関係の存否等に関する判例違反を主張した。
あてはめ
最高裁は過去の大法廷判決等を引用し、憲法37条2項の趣旨を検討した。本件において、裁判所が被告人側からなされた証人尋問の申請を、審理の必要性がないと合理的に判断して却下したことは、同条が保障する防御権を不当に制限するものではない。したがって、裁判所による証拠採用の裁量権の行使は適法な範囲内にとどまるものといえる。
結論
裁判所が不必要と認めた証人尋問の申請を却下することは憲法37条2項に違反しない。したがって、本件各上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べの請求に対し、裁判所が同法刑訴規則190条等に基づき必要性がないと判断して却下する運用の憲法的妥当性を裏付ける判例である。答案上は、被告人の証人喚問権を論じる際の制約の根拠(裁判所の証拠採用裁量)として引用する。
事件番号: 昭和26(あ)4481 / 裁判年月日: 昭和27年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が不必要と認める場合であってもすべて尋問しなければならないとする趣旨ではなく、証人採用の要否に関する裁判所の裁量を認めている。 第1 事案の概要:被告人は、公判過程において特定の人物(CことD)を証人として申請した。しかし、原審(裁判所)はこの証人申請…
事件番号: 昭和40(あ)1241 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側…