医師の作成した診断書には、正規の鑑定人の作成した書面に関する刑訴第三二一条第四項が準用されるものと解するを相当とする。
診断書の証拠能力
刑訴法321条3項,刑訴法321条4項
判旨
憲法37条2項は、裁判所に対し被告人が申請した証人を全て喚問することを義務付けるものではなく、裁判所が不必要と認める証人の喚問を拒否することは合憲である。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人または弁護人から申請された証人のうち、不必要と思われる者の訊問を行わないことは、憲法37条2項(証人喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項は、刑事被告人に対し公費で自己のために有利な証人を喚問する権利を保障しているが、これは裁判所が申請された証人を悉く訊問しなければならないという趣旨ではない。裁判所は、証拠調べの必要性がないと認める場合には、申請された証人の喚問を却下することができる。
重要事実
被告人の弁護人は、証人調べの申請を却下した原審の判断が憲法37条2項に違反するとして上告した。しかし、具体的な事案の内容や却下された証人の詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和23年7月14日判決)を引用し、裁判所には証拠調べの必要性を判断する裁量があることを確認した。本件においても、裁判所が申請された証人を不必要と判断して訊問を行わなかったことは、同条項が保障する権利の範囲内における適正な訴訟運営であると解される。
結論
裁判所が申請された証人を不必要と判断して却下することは憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠調べ申請の採否に関する裁判所の裁量を認めた基本的判例である。答案上は、弁護側が証人尋問を求めたにもかかわらず却下された場合の違憲・違法性を論じる際、憲法37条2項および刑事訴訟法295条の解釈の根拠として利用する。
事件番号: 昭和27(あ)5946 / 裁判年月日: 昭和29年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に対し申請された全ての証人の尋問を義務付けるものではなく、裁判所が証人尋問の申請を不必要と認めて却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Bの弁護人は、証人尋問の申請を裁判所が却下したことに対し、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人…