判旨
裁判所が取調べを必要と認めない証人を却下することは、憲法37条2項に反しない。また、被告人が同意した裁判官の尋問調書を証拠とすることは適法である。
問題の所在(論点)
裁判所が証拠調べを不要として証人採用を却下することが憲法37条2項に反するか。また、被告人が同意した裁判官の尋問調書を証拠とすることの適法性が問題となる。
規範
裁判所は、証拠調べの必要性がないと判断する場合には、証人尋問の請求を却下することができる。これは被告人の証人尋問権(憲法37条2項)を侵害するものではない。また、伝聞証拠であっても、被告人が証拠とすることに同意(刑訴法326条参照)した場合には、証拠能力が認められる。
重要事実
被告人が刑事裁判において、特定の証人の取調べを求めたが、裁判所はこれを必要でないと認めて却下した。また、第一審において、被害者に対する裁判官の尋問調書について、被告人は証拠とすることに同意した。その後、被告人側は、証人の却下が憲法37条2項に反し、また当該尋問調書を証拠としたことに違法があるとして上告した。
あてはめ
証人採用については、裁判所が取調べの必要性がないと合理的に判断して却下したものであり、憲法が保障する公費での証人強制喚問権等の本質を害するものではない。尋問調書については、第一審の公判調書の記載によれば、被告人自らがこれを証拠とすることに同意していることが明確である。したがって、適法な証拠調べ手続を経て証拠とされたといえる。
結論
証人却下は合憲であり、被告人の同意がある以上、当該尋問調書を証拠とした第一審判決に違法はない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠決定の裁量(刑訴規則190条等)および証拠同意(刑訴法326条)の基本原則を確認した判例である。司法試験においては、証拠調べの必要性に関する裁判所の裁量権の限界や、伝聞例外としての同意の効力を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(あ)2135 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に証人尋問の機会が与えられた上で、適法な証拠調べ手続を経た供述調書を証拠として事実認定に用いることは、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が懲役3年の実刑に処せられた事件において、第一審裁判所は第2回公判廷に証人Aを召喚し、検察官・弁護人による交互尋問および被告人本人による…