判旨
被告人に証人尋問の機会が与えられた上で、適法な証拠調べ手続を経た供述調書を証拠として事実認定に用いることは、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人に証人を尋問する機会を与えずに供述調書を証拠として採用することが憲法37条2項に違反するか、および適法な証拠調べを経た調書の証拠能力が問題となった。
規範
憲法37条2項は被告人の証人審問権を保障しているが、公判廷において被告人に当該証人を尋問する機会が与えられ、かつ、刑事訴訟法の規定に基づき適法な証拠調べ手続が完了した供述調書等については、これを証拠として事実認定に供することが許される。
重要事実
被告人が懲役3年の実刑に処せられた事件において、第一審裁判所は第2回公判廷に証人Aを召喚し、検察官・弁護人による交互尋問および被告人本人による尋問を実施した。その後、第3回公判廷において、検察官が証人Aの検察事務官に対する供述調書および裁判官の証人尋問調書の証拠調べを請求し、裁判所は弁護人の意見を聴いた上で、これらの調書の証拠調べを適法に実施した。
あてはめ
本件では、記録上、第2回公判廷において被告人自身が証人Aを尋問する機会を現に与えられており、審問権の保障は実質的に図られている。また、第3回公判廷では弁護人の意見を聴くなどの適法な証拠調べ手続を経て当該調書の取調べが行われている。したがって、被告人に尋問の機会を与えないまま調書を証拠としたという上告人の主張は前提事実を欠くものであり、手続上の違法は認められない。
結論
憲法37条2項違反の主張は理由がなく、適法な証拠調べを経た調書に基づき事実を認定した判断に違法はないため、上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)の適用場面において、証人審問権(憲法37条2項)との調整が争われる際の基礎的判例である。公判廷で尋問機会が確保され、かつ適法な証拠調べ(刑訴法326条の同意や327条等に基づく手続)がなされていれば、伝聞証拠の採用は合憲であるとする論理構成に活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)3075 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官作成の供述調書について、第一審の公判準備期日において供述者を証人として尋問し、被告人及び弁護人を立ち会わせて十分に審問する機会を与えた場合には、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。 第1 事案の概要:第一審裁判所は、検察官作成の各供述調書を採用するにあたり、公判準備期日において…