判旨
検察官作成の供述調書について、第一審の公判準備期日において供述者を証人として尋問し、被告人及び弁護人を立ち会わせて十分に審問する機会を与えた場合には、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
公判準備期日において被告人側に証人尋問・対質の機会が与えられた場合に、当該証人の検察官面前供述調書を証拠として採用することは、憲法37条2項の証人審問権の保障に反し、違憲といえるか。
規範
憲法37条2項が保障する証人審問権の趣旨は、被告人に証人を対質・尋問する機会を保障することにある。したがって、供述調書の証拠採用にあたり、公判準備期日等の手続を通じて被告人または弁護人に対し、当該証人を審問する機会が十分に与えられていたのであれば、特信性等の要件を充足する限りにおいて、当該調書を証拠とすることは憲法に違反しない。
重要事実
第一審裁判所は、検察官作成の各供述調書を採用するにあたり、公判準備期日において当該各供述者を証人として尋問した。その際、裁判所は被告人及び弁護人を同期日に立ち会わせ、証人らを直接審問する機会を十分に付与した。しかし、上告人は、被告人らに適切な審問の機会を与えないまま調書を証拠としたことは憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
本件では、記録上、第一審裁判所が公判準備期日を設け、そこで各供述者を証人として尋問している。この手続において、被告人及び弁護人は立ち会いを許されており、証人らを審問する機会が「十分に」与えられていたことが認められる。このように、実質的な対質・尋問の機会が確保されている以上、審問の機会を与えなかったという前提に基づく違憲の主張は、その事実を欠くといえる。
結論
公判準備期日において十分な審問機会が与えられていた以上、当該供述調書を証拠採用することは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞証拠の証拠能力が争われる場面、特に321条1項2号後段等の要件充足性や、予備的尋問等を経た場合の証人審問権の保障の有無を論じる際の論拠となる。公判期日以外の場面(公判準備等)であっても、被告人側に実質的な尋問機会が確保されていれば、憲法上の要請は満たされるという判断基準を示している。
事件番号: 昭和28(あ)2307 / 裁判年月日: 昭和29年8月24日 / 結論: 棄却
上告趣意第二点は憲法三七条二項違反を主張するけれども、記録に徴すれば所論証人は第一審公判において被告人の審判の機会を充分与えられたものであり、控訴審において同証人の喚問申請を却下しながら、第一審における同証人の供述記載の調書を証拠とすることは、所論憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所判例(昭和二三年(れ)一七…