判旨
裁判所が証人を裁判所外で尋問する際、弁護人に立会の機会を与えていれば、勾留中の被告人を立ち会わせなくても憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所外の証人尋問において、弁護人に立会の機会を与える一方で、拘禁中の被告人を立ち会わせなかったことが、憲法37条2項(証人審問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項前段は、被告人がすべての証人に対して審問する機会を与えられることを保障しているが、証人尋問に際して弁護人に立会の機会を与えたのであれば、拘禁中の被告人本人に必ずしも立会の機会を与えることを要せず、当該手続は同条に違反しない。
重要事実
被告人が監獄(現在の拘置所等)に拘禁されていた状況において、裁判所が裁判所外で証人尋問を実施した。その際、弁護人に対しては尋問への立会の機会が与えられていたが、拘禁中の被告人本人にはその機会が与えられないまま尋問が進行した。
あてはめ
本件では、裁判所外での証人尋問にあたり、被告人の防御権を適切に行使し得る弁護人に対して立会の機会が適法に提供されている。被告人が監獄に拘禁中という身体的拘束下にある状況を考慮しても、専門的知見を有する弁護人が立ち会う機会を保障されている以上、被告人側の証人審問権としての実質は確保されているといえる。したがって、被告人本人を直接立ち会わせなかったとしても、証人審問権を侵害する不当な手続とは評価されない。
結論
弁護人に立会の機会を与えた以上、監獄に拘禁中の被告人を裁判所外の証人尋問に立ち会わせなくても、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
裁判所外の証人尋問(刑訴法158条1項)等において、被告人の立会権(157条、159条1項)が制限される場合の憲法判断の限界を示す。実務上、被告人が在監中の場合には、弁護人の立会をもって審問権の保障として足りると判断される基準となる。
事件番号: 昭和26(あ)3075 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官作成の供述調書について、第一審の公判準備期日において供述者を証人として尋問し、被告人及び弁護人を立ち会わせて十分に審問する機会を与えた場合には、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。 第1 事案の概要:第一審裁判所は、検察官作成の各供述調書を採用するにあたり、公判準備期日において…