判旨
受命裁判官による公判期日外の証人尋問において、被告人への期日通知や立会いがなかったとしても、弁護人が立ち会い尋問を行っている等の事情があれば、直ちに憲法37条2項に違反するものではない。
問題の所在(論点)
公判期日外の証人尋問において、被告人への期日通知を欠き、立会いの機会を与えないまま作成された証人尋問調書を証拠とすることが、憲法37条2項前段(証人審問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項前段は、被告人に証人に対する反対尋問の機会を保障するものであるが、公判期日外の証人尋問期日を被告人に通知せず、立会いの機会を与えなかったとしても、直ちに同条に違反するものではない。証人尋問の手続が適正に確保され、実質的に防御権の行使が妨げられていない限り、当該尋問調書の証拠能力は否定されない。
重要事実
第一審において、受命裁判官が公判期日外に証人尋問を実施した。裁判所は弁護人に対しては尋問期日の通知を行ったが、被告人に対しては通知を行わず、被告人は尋問に立ち会わなかった。一方で、尋問には弁護人が立ち会って自ら尋問を行っており、被告人および弁護人は、期日通知の欠如や不立会いについて異議を述べていなかった。その後、当該証人尋問調書は、公判期日において被告人および弁護人の異議なく証拠調べが行われた。
あてはめ
本件では、被告人本人への通知や立会いはなかったものの、弁護人が尋問期日に立ち会い、実際に証人に対して尋問を行っている。これにより、弁護人を通じて証人に対する反対尋問の機会は実質的に保障されていたといえる。また、被告人および弁護人は尋問手続の不備について異議を述べておらず、後の公判期日においても当該調書の証拠採用に同意している。したがって、被告人の防御権が不当に侵害されたとは認められず、手続の違憲性は否定される。
結論
公判期日外の証人尋問期日を被告人に通知せず、立会いの機会を与えなかったとしても、弁護人が立ち会い尋問を行うなどの状況下では、憲法37条2項前段に違反しない。
実務上の射程
被告人本人の立会権の欠如が直ちに違憲・違法となるわけではなく、弁護人による反対尋問の代替的行使や、事後の公判廷における証拠同意の有無などの諸事情を総合して判断する枠組みを示したものである。答案上は、伝聞例外や証拠調べ手続の瑕疵を論ずる際、実質的な防御権保障の有無を検討する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)3075 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官作成の供述調書について、第一審の公判準備期日において供述者を証人として尋問し、被告人及び弁護人を立ち会わせて十分に審問する機会を与えた場合には、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。 第1 事案の概要:第一審裁判所は、検察官作成の各供述調書を採用するにあたり、公判準備期日において…