控訴審が被告人の証人尋問を許さなかつたのは憲法三七条二項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
憲法37条2項
判旨
控訴審において証人尋問が実施された場合であっても、当該証言が事実認定や量刑の資料として用いられず、単に第一審判決を維持するにとどまった場合には、被告人本人による直接尋問を認めなかったとしても、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
控訴審において証人尋問が行われた際、被告人本人による直接尋問が許されなかったことが、憲法37条2項(被告人の証人審問権)に違反するか。
規範
被告人に証人尋問の機会を与えるべきとの憲法37条2項の要請は、裁判所が当該証人の証言を事実認定や量刑の資料として採用する場合に適用される。したがって、証言が判決の基礎(事実認定または量刑の資料)とされていない場合には、尋問の実施態様が不十分であっても違憲の主張は前提を欠く。
重要事実
被告人が控訴した事件において、原審(控訴審)は証人Aの尋問を実施したが、その際、被告人本人が直接同証人を尋問することを許さなかった。原審は、証人Aの証言を事実認定や量刑の資料として用いることなく、第一審判決の判断を正当として是認し、控訴を棄却した。
あてはめ
本件において、原審は証人Aの証言を事実認定の基礎としておらず、量刑の判断材料にも含めていない。原判決の内容に照らせば、同証言は判決の結果に影響を及ぼす証拠として機能しておらず、単に第一審判決を維持する結論を導く過程で実質的に排除されている。このように、証言が判決の基礎となっていない以上、尋問権の制約を問題とする余地はないといえる。
事件番号: 昭和40(あ)2229 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が健全な裁量により不要と認めた場合にまで、その取調べを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審または控訴審において証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該証人申請を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問を行わなかったことが憲法…
結論
本件の証人尋問において被告人本人の直接尋問を認めなかったことは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟において憲法37条2項違反を主張する場合、当該証拠が実際に有罪判決や量刑の根拠として採用されている必要があることを示す。実務上は、証拠採用されたが尋問権が制限されたケースと、本件のように証拠として実質的に機能していないケースを区別する際の指標となる。
事件番号: 昭和25(あ)3455 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所がその必要を認めた証人の尋問権を保障するものであり、被告人が申請した全ての証人の取り調べを義務付けるものではない。また、自白の補強証拠として共犯者の供述等が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる処罰禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、特定…
事件番号: 昭和40(あ)1241 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対し被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者まで悉く尋問することや、必要と認めない者まで職権で喚問することを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、控訴審において証人Aの喚問を申請したが却下された。また、証人B、C、Dの3名については、被告人側…