判旨
憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が健全な裁量により不要と認めた場合にまで、その取調べを義務付けるものではない。
問題の所在(論点)
被告人が申請した証人について、裁判所がその必要性がないと判断して却下することが、憲法37条2項(刑事被告人の証人喚問権)に違反するか。
規範
憲法37条2項前段(証人喚問権)は、被告人側から申請された証人について、事実審裁判所が健全な裁量によって不必要と認めたものまで取り調べることを裁判所に要求している趣旨ではない。
重要事実
被告人Bは、第一審または控訴審において証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該証人申請を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問を行わなかったことが憲法37条2項の保障する証人喚問権に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が証人申請を却下した経過を記録に照らして検討しても、それが裁判所の健全な裁量の範囲を逸脱し、違法不当と認めるべき資料は存在しない。したがって、証人取調べを行わなかった原審の判断に憲法違反の瑕疵はないと解される。
結論
裁判所が不要と認めた証人の申請を却下することは憲法37条2項に違反しない。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
証拠決定(刑訴法298条以下)における裁判所の広範な裁量を肯定する古典的判例である。答案上は、被告人が請求した証人の却下の当否が問題となる場面で、裁判所の裁量権の根拠として憲法37条2項の解釈とともに引用する。ただし、実務上は「健全な裁量」の逸脱の有無が焦点となる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)6395 / 裁判年月日: 昭和29年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が必要でないと認める証人尋問の申請を却下することは、憲法37条2項に反せず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人側(弁護人)が証人尋問を申請したが、裁判所は当該証人尋問を必要でないと認めてこれを却下した。これに対し、弁護側が裁判所の措置は違憲であるとして上告した事案である。 第2 問題の…
事件番号: 昭和27(あ)5836 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、裁判所が必要性を認めて尋問を許可した証人について規定したものであり、被告人側が申請した証人のすべてを取り調べなければならないという趣旨ではない。 第1 事案の概要:被告人側が証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを全て採用しなかった事案(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)…