判旨
裁判所が必要でないと認める証人尋問の申請を却下することは、憲法37条2項に反せず、違憲ではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、裁判所が必要でないと認める証人尋問申請を却下することが、憲法37条2項が保障する「証人を求める権利」を侵害し、違憲とならないか。
規範
裁判所は、当事者から証人尋問の申請がなされた場合であっても、証拠の必要性を欠くと判断したときは、その申請を却下することができる。かかる裁量権の行使は、被告人の証人喚問権を保障する憲法37条2項に抵触しない。
重要事実
被告人側(弁護人)が証人尋問を申請したが、裁判所は当該証人尋問を必要でないと認めてこれを却下した。これに対し、弁護側が裁判所の措置は違憲であるとして上告した事案である。
あてはめ
判決文によれば、裁判所は申請された証人尋問の必要性を検討し、これを不要と判断して却下している。最高裁判所の先例(昭和23年7月29日判決等)に照らせば、証拠の必要性を欠く場合にまで尋問を強制するものではなく、必要性の判断に基づく却下は正当な権限行使といえる。したがって、憲法違反の事由は認められない。
結論
裁判所が必要ないと認めた証人尋問申請を却下することは合憲であり、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べの必要性判断において、裁判所の広範な裁量を認める根拠となる。答案上は、証拠調べ申請の却下が被告人の防御権を不当に侵害していないかを論じる際の憲法上の許容範囲を示す判例として引用する。
事件番号: 昭和28(あ)3287 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、被告人が申請した証人をすべて尋問する義務を負うものではなく、合理的な裁量により申請を却下することができる。このような証拠調べの制限は、憲法37条1項の公平な裁判所の保障や、同条2項の証人喚問権に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、被告人が申請した証人の尋問が却下されたことに…
事件番号: 昭和40(あ)2229 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が健全な裁量により不要と認めた場合にまで、その取調べを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審または控訴審において証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該証人申請を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問を行わなかったことが憲法…