判旨
裁判所が証人尋問の申請を不必要と認めて却下することは、憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
証人の取調べ申請に対し、裁判所がその必要性がないとして却下することは、憲法37条2項が保障する被告人の証人尋問権を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条2項は、被告人に対して証人尋問権を保障しているが、裁判所は、当該証人の取調べの必要性がないと認める場合には、その申請を却下することができる。この証人採用の要否に関する裁判所の裁量権の行使は、直ちに憲法違反とはならない。
重要事実
弁護人が、原審において証人尋問の申請を行ったが、原審(控訴審)はその必要がないと認めて証人の採用を却下した。これに対し、被告人側が、証人を採用しなかったことが憲法37条2項(証人尋問権・公設証人請求権)に違反すると主張して上告した事案である。
あてはめ
判決文によれば、原審において所論の証人を採用しなかったのは、裁判所がその必要性を認めなかったことによるものである。最高裁判所は、過去の累次の判例を引用し、証人尋問の申請を「必要がないもの」と認めて却下することは、憲法37条2項に違反しないと判断した。本件においても、原審の判断に裁量権の逸脱などの特段の事情は示されておらず、手続の適法性が維持されている。
結論
証人尋問の申請を不必要として却下することは憲法37条2項に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法298条以下に基づく証拠調べの必要性の判断において、裁判所に広範な裁量があることを示す憲法判断の例として位置づけられる。実務上、証拠決定の違法を争う際には、単なる違憲主張ではなく、必要性判断における裁量権の逸脱・濫用を具体的事実に基づき構成する必要がある。
事件番号: 昭和40(あ)2229 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が健全な裁量により不要と認めた場合にまで、その取調べを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審または控訴審において証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該証人申請を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問を行わなかったことが憲法…
事件番号: 昭和28(あ)3041 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が反対尋問を請求しない場合であっても、反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることを絶対的に禁じているわけではない。また、裁判所が被告人の証人申請を却下したとしても、直ちに同項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、反対尋問を経ていない供述書や…