判旨
憲法37条2項は、被告人が反対尋問を請求しない場合であっても、反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることを絶対的に禁じているわけではない。また、裁判所が被告人の証人申請を却下したとしても、直ちに同項に違反するものではない。
問題の所在(論点)
1. 被告人の反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることが、憲法37条2項に違反するか。\n2. 被告人の証人申請を裁判所が却下することが、憲法37条2項に違反するか。
規範
憲法37条2項は、被告人にすべての証人に対する反対尋問の機会を保障するものであるが、被告人が反対尋問の機会を放棄した場合や請求しない場合、あるいは適法な証拠調べの手続きを経ている場合には、反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることを禁止するものではない。また、証人尋問の必要性は裁判所の裁量に委ねられており、申請された証人を採用しないことが直ちに被告人の証人審問権を侵害するとはいえない。
重要事実
被告人が刑事裁判において、反対尋問を経ていない供述書や供述録取書が証拠として採用されたこと、および裁判所が被告人の請求した証人の申請を却下したことに対し、憲法37条2項(証人審問権・対質権)に違反すると主張して上告した事案である。判決文上、被告人が反対尋問を明示的に請求したか、また却下された証人がどのような立場の者であったかは詳らかではない。
あてはめ
1. 憲法37条2項の趣旨は、反対尋問の「機会」を保障する点にある。被告人が反対尋問を請求しない場合であっても、法が定める証拠調べの手続きに従って証拠とすることは、同条が絶対的に禁止するものではないと解される。\n2. 証人申請については、裁判所が諸般の事情を考慮してその必要性を判断するものであり、申請を却下したという事実のみをもって同条の保障する証人審問権を侵害したとはいえない。
結論
本件における供述書等の証拠採用および証人申請の却下は、いずれも憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外規定(刑訴法321条以下)の合憲性を支える基礎的な判例である。また、証人採用に関する裁判所の裁量を認めており、証人尋問の必要性がないと判断される場合には憲法違反の問題が生じないことを示している。実務上は、伝聞証拠の証拠能力や、証人採用をめぐる異議申し立て・控訴理由を検討する際の憲法上の指針として機能する。
事件番号: 昭和62(あ)1524 / 裁判年月日: 昭和63年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において特定の証言を事実認定や量刑の資料として用いていない場合、当該証人に対する反対尋問の機会が与えられなかったとしても、憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審または控訴審における証人Aの尋問手続について、反対尋問の権利を侵害されたとして憲法37条2項違反を主張して上…