控訴審が被告人本人による証人尋問を許さなかったのは憲法三七条二項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
憲法37条2項
判旨
控訴審において特定の証言を事実認定や量刑の資料として用いていない場合、当該証人に対する反対尋問の機会が与えられなかったとしても、憲法37条2項に反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が事実認定や量刑の基礎としていない証言について、被告人に反対尋問の機会が与えられなかったことが、憲法37条2項(証人審問権)に違反するか。
規範
被告人が証人に対して反対尋問を行う権利(憲法37条2項前段)は、適正な証拠調べを通じて事実認定の正確性を担保する点に実質的な趣旨がある。したがって、裁判所が当該証人の証言を事実認定や量刑の判断材料として一切利用していない場合には、反対尋問の機会が保障されなかったとしても、同条に違反する問題は生じない。
重要事実
被告人が、第一審または控訴審における証人Aの尋問手続について、反対尋問の権利を侵害されたとして憲法37条2項違反を主張して上告した事案。原審(控訴審)は、証人Aの証言を事実認定または量刑の資料として採用しておらず、単に第一審判決の結果を維持して控訴を棄却したにとどまっていた。
あてはめ
本件において、原審は証人Aの証言を事実認定や量刑の資料として用いていない。憲法37条2項が保障する防御権の侵害は、証言が被告人に不利益な証拠として機能することを前提とするものである。本件のように、証言が判決の基礎として全く考慮されていない以上、反対尋問の欠如が被告人の公判における地位に不利益を及ぼしたとはいえず、違憲の主張は前提を欠くというべきである。
事件番号: 昭和28(あ)3041 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が反対尋問を請求しない場合であっても、反対尋問を経ていない供述書等を証拠とすることを絶対的に禁じているわけではない。また、裁判所が被告人の証人申請を却下したとしても、直ちに同項に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判において、反対尋問を経ていない供述書や…
結論
原審が当該証言を判断の資料としていない以上、反対尋問が行われなかったとしても憲法37条2項違反には当たらない。
実務上の射程
刑事訴訟法における証拠調べの適法性が争点となる際、証人尋問手続に瑕疵があったとしても、その証言が判決の基礎(事実認定・量刑)となっていないのであれば、憲法違反や訴訟手続の法令違反を理由とする上告・控訴は排斥されるという論理で使用する。
事件番号: 昭和28(あ)5448 / 裁判年月日: 昭和30年8月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証人尋問の申請を不必要と認めて却下することは、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:弁護人が、原審において証人尋問の申請を行ったが、原審(控訴審)はその必要がないと認めて証人の採用を却下した。これに対し、被告人側が、証人を採用しなかったことが憲法37条2項(証人尋問権・公設証人請…
事件番号: 昭和40(あ)2229 / 裁判年月日: 昭和41年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が健全な裁量により不要と認めた場合にまで、その取調べを義務付けるものではない。 第1 事案の概要:被告人Bは、第一審または控訴審において証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該証人申請を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問を行わなかったことが憲法…