判旨
第一審における証人尋問の制限は、裁判所の訴訟指揮権の適正な行使である限り、憲法に違反するものではない。また、自白の強要を主張する場合でも、記録上その事実が認められず、かつ実際には自白がなされていないのであれば、上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
第一審による証人尋問の制限が憲法に違反するか、および、客観的に自白が存在しない場合における自白強要の主張が適法な上告理由となるか。
規範
裁判所には適切な訴訟指揮権が認められており、被告人が請求した証人尋問であっても、その必要性や相当性を欠く場合には、これを制限することが許される。また、供述の任意性を争う主張は、具体的な違憲事由を摘示しない限り、実質的な事実誤認または単なる訴訟法違反の主張にとどまり、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人は第一審において、自身が請求した証人尋問が制限されたことを不服とし、これが憲法の精神に違反すると主張した。さらに、検察庁での取調べにおいて自白を強要されたとも主張したが、記録上その事実は確認できず、実際には検察官に対して自白を行っていなかった。被告人はこれらを理由に上告を申し立てた。
あてはめ
証人尋問の制限については、裁判所の訴訟指揮として正当な範囲内であり、先行する大法廷判決の趣旨に照らしても憲法違反や違法は認められない。自白の強要については、記録上その事実が認められないだけでなく、被告人自身が自白をしていない以上、不利益な供述の採用という問題自体が生じ得ない。したがって、具体的条項を示さない憲法違反の主張は、実質的に事実誤認や単なる手続違背を主張するものに過ぎない。
結論
証人尋問の制限に違憲・違法はなく、また自白の強要という事実も認められないため、本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却される。
実務上の射程
証拠調べの採否が裁判所の合理的な裁量に属することを確認する事例である。実務上、証人採用の拒否を争う際は、単なる「憲法違反」という抽象的文言ではなく、具体的な訴訟手続の違法性を基礎づける必要がある。また、証拠排除を主張する前提として、実際に不利益な供述が存在していることが当然の前提となる。
事件番号: 昭和49(あ)1944 / 裁判年月日: 昭和49年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張及び判断を経ていない憲法違反の主張、並びに単なる事実誤認、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意として以下の三点を主張した。第一に、憲法38条3項(自白の証拠能力・証明力)違反。ただし、この点は原審において主張…