判旨
被告人の上告趣意のうち違憲主張は、原審で主張・判断されていない事項であり、記録上も逮捕・勾留手続に違法は認められないため、刑訴法405条の上告理由に当たらない。その他の法令違反、事実誤認、量刑不当の主張も適法な上告理由にはならず、職権破棄すべき事由も認められない。
問題の所在(論点)
原審で主張・判断されていない憲法違反の主張が、刑訴法405条の上告理由として認められるか。また、単なる法令違反や事実誤認の主張は上告理由となるか。
規範
上告審において憲法違反を理由に上告を申し立てる場合、原則として原審で主張され、かつ判断が示されている必要がある。また、その他の上告理由は、刑訴法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に限定され、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が逮捕・勾留手続の違法を理由に憲法違反を主張して上告したが、原審では当該主張はなされておらず、原判決も判断を示していなかった。また、弁護人からも法令違反、事実誤認、量刑不当の主張がなされた事案である。
あてはめ
被告人の違憲主張は原審で何ら触れられていない事項であり、かつ裁判所が記録を調査しても逮捕・勾留手続に違憲の端緒となるような違法事由は見当たらない。さらに、弁護人の主張は実質的に単なる法令違反や量刑の不当を争うものであり、同法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告理由の制限(405条)の厳格な運用を確認する判例である。答案上は、第1審・控訴審で主張しなかった憲法問題を上告審で初めて主張しても、特段の事情がない限り原則として適法な理由にならないことを示す際に参照される。
事件番号: 昭和30(あ)585 / 裁判年月日: 昭和30年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決の量刑が過酷であるとの主張は、憲法36条の禁ずる「残虐な刑罰」には該当せず、実質的には単なる量刑不当の主張にすぎないため、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の量刑を不服とし、その量刑が過酷であって憲法36条に違反すると主張して上告を提起した事案。具体的な罪…