判旨
単なる訴訟法違反の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に規定された上告理由に当たらない「単なる訴訟法違反」の主張に基づき、上告を受理することができるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない、単なる訴訟法違反の主張は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
弁護人が、原審の判断に訴訟法上の違反があるとして上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な違反の内容や事案の詳細は不明であるが、原判決の判断を正当とする前提で、上告理由の適格性が争われた。
あてはめ
弁護人の主張は単なる訴訟法違反を指摘するにとどまり、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当する事項を含んでいない。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき刑事訴訟法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審において主張すべき事由は405条各号に限定されており、単なる訴訟手続の不備(訴訟法違反)は、それが憲法違反等に昇華されない限り、独立した上告理由とはならないことを確認する実務上の基本原則を示している。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の文脈で使用する。
事件番号: 昭和32(あ)723 / 裁判年月日: 昭和32年6月15日 / 結論: 棄却
一 原判示は正当である。 二 (註。原判決要旨)覚せい剤を譲り受けた者が、時間的空間的関係において格別の推移変動が認められない状態においてこれを所持するときは、その所持を譲受に随伴する必然的結果として譲受行為に包括吸収せられるものと解すべきであろうが、譲受後における所持に若干の時間的推移と空間的変動とを来たし、社会通念…