判例違反の主張が単なる法令違反の主張として不適法処理された事例
判旨
上告理由における判例違反の主張が、その実質において単なる法令違反に帰する場合には、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条における「判例違反」としての適法な上告理由が認められるための要件、および実質的に法令違反にすぎない主張が上告理由となるか。
規範
上告理由として主張される判例違反が、引用された判例の趣旨を正しく解釈しておらず、実質的に単なる法令違反、事実誤認、または量刑不当を主張するものである場合には、刑事訴訟法405条各号に規定された適法な上告理由に該当しない。
重要事実
上告人が判決における法令適用の不備を理由として、判例違反を主張して上告を提起した事案である。しかし、上告人が引用した判例は、上告人が主張するような法令適用の不備を違法とまで判示しているものではなかった。
あてはめ
上告人が引用した判例の内容を確認すると、主張されているような法令適用の不備を違法と認める趣旨を含んでいない。したがって、本件の上告趣意は判例違反の形式をとりつつも、その実質は単なる法令違反、事実誤認、または量刑不当の主張に帰すると評価される。
結論
本件の上告趣意はいずれも刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由書の作成においては、引用判例の規範を正確に把握し、原判決がそれと具体的にどのように矛盾するのかを摘示する必要がある。単に自説に有利な法令解釈を「判例違反」と称して主張しても、門前払い(棄却)を受ける可能性があることを示唆している。
事件番号: 昭和30(あ)721 / 裁判年月日: 昭和30年8月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原審の判断に訴訟法上の違反があるとして上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な違反の内容や事案の詳細は不明であるが、原判決の判断を正当とする前提で、上告理由の適格性が争われた。 第2 問題の所在…