実質事実誤認をいう検察官の判例違反の上告が排斥された事例
刑訴法405条
判旨
本件各上告は、判例違反や法令違反、量刑不当を主張するものであるが、実質的には事実誤認や単なる法令違反に留まり、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意書における主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由(特に判例違反等)に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が認められるためには、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反・憲法解釈の誤り、または最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと等)が必要である。これに該当しない単なる法令違反や量刑不当、事実誤認の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
検察官および被告人の弁護人がそれぞれ上告を申し立てた。検察官は判例違反を主張の形式として含んでいたが、その実質は事実誤認および単なる法令違反であった。また、弁護人は単なる法令違反および量刑不当を主張の根拠としていた。
あてはめ
検察官の主張は、形式的に判例違反を掲げるものの、その実質的な内容は事実認定の是非や一般的な法令の適用に関する不服(事実誤認、単なる法令違反)に過ぎない。弁護人の主張も同様に、法令の解釈・適用に関する不服や刑の重さに対する不服(量刑不当)を述べるものであった。したがって、いずれの主張も上告裁判所が判断すべき適法な事由を備えていない。
結論
本件各上告は、刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本決定は、上告審における「上告理由」の厳格な解釈を示すものである。実務上、形式的に「判例違反」と記載しても、その実質が事実認定の争いである場合には、適法な上告理由として受理されないことを再確認するものである。答案作成においては、上告受理の要件を検討する際の基礎的な手続き的帰結として参照し得る。
事件番号: 昭和47(あ)1640 / 裁判年月日: 昭和48年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由における判例違反の主張が、その実質において単なる法令違反に帰する場合には、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が判決における法令適用の不備を理由として、判例違反を主張して上告を提起した事案である。しかし、上告人が引用した判例は、上告人が主張するような法…