判旨
訴因変更手続に関する原判決の判断が、当時の下級審判例の趣旨に沿うものであり、不当ではない場合には、上告理由としての判例違反は認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における訴因変更手続の適法性、および下級審判例との抵触を理由とする上告理由の成否(刑訴法405条等)。
規範
上告理由としての判例違反が認められるためには、対象となる原判決の判断が、引用された判例の趣旨に反していること、または適切ではない判例を依拠していることが必要である。訴因変更の要否や手続の適法性については、具体的な事案の性質に照らし、既存の判例法理の射程内にあるか否かによって判断される。
重要事実
弁護人が、原判決における訴因変更手続の判断に判例違反があるとして上告を申し立てた事案である。弁護人は東京高等裁判所および大阪高等裁判所の判例を引用し、原判決の違法を主張した。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が示した訴因変更手続に関する判断について検討した結果、引用された東京高等裁判所の判例の趣旨にむしろ沿うものであると評価した。また、一方で引用された大阪高等裁判所の判例については、本件の事案に適切に適合するものではないと判断した。したがって、原判決の判断は正当であり、破棄すべき事由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
本判決自体は極めて簡短な決定であるが、答案上は「訴因変更の要否」や「手続の違憲・違法」を論じる際、下級審判例の蓄積に基づき、事案の類似性と判例の趣旨を対照させる実務上の態度を確認する資料となる。ただし、本決定文からは具体的な訴因変更の内容が不明であるため、一般的・抽象的な手続妥当性の確認に留まる。
事件番号: 昭和47(あ)1640 / 裁判年月日: 昭和48年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由における判例違反の主張が、その実質において単なる法令違反に帰する場合には、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が判決における法令適用の不備を理由として、判例違反を主張して上告を提起した事案である。しかし、上告人が引用した判例は、上告人が主張するような法…