判旨
上告理由としての判例違反を主張するためには、引用される判例と本件事案とが内容において適切に対応するものでなければならない。事案の内容を異にする判例を引用して原判決を非難することは、実質的に事実誤認等の主張にすぎず、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
上告理由における判例違反(刑訴法405条2号・3号)の主張において、引用された過去の判決が事案を異にする場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条2号にいう「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」を上告理由とする場合、引用する判例は本件と事案の内容を共通にする適切(射程内)なものでなければならない。事案を異にする判例との抵触を主張するものは、実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の主張に帰し、適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が原判決に対し、大審院時代の賍物寄蔵、賍物故買事件および有価証券虚偽記入行使詐欺事件に関する2つの判決と相反する判断がなされているとして、判例違反を理由に上告を申し立てた事案。原判決は第1審の判示事実につき証拠に基づき適法に認定していた。
あてはめ
最高裁は、弁護人が引用した大審院の二つの事件について「何れも事案の内容を異にするもので本件に適切でない」と判示。さらに、原判決が第1審の判示事実を証拠に照らして認定したことは相当であるとした。このように、事案が異なる判例との不一致をいう論旨は、その実質において判例違反ではなく事実誤認等の職権破棄事由(刑訴法411条)を主張するものにすぎないと判断した。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
判例違反を理由に上告趣意書を作成する際、参照判例の事案との類似性(射程)を厳格に検討すべきことを示唆する。事案が異なる場合は単なる事実誤認の主張とみなされ、405条の上告理由としては排斥される可能性が高い。
事件番号: 昭和25(あ)1342 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人による上告趣意が判例違反を主張するものであっても、その実質が単なる事実誤認等の主張にすぎない場合は、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判断したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、弁護人は上告趣意第三点において判例違反を主張した。しかし、その主張…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…