判旨
被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認や量刑不当が、刑訴法405条に定める上告理由に該当するか。また、弁護人が主張する憲法違反の主張に妥当性があるか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、および最高裁または大審院の判例と相反する判断をした場合に限定している。これらに該当しない事実誤認や量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなされたが、その内容については過去の大法廷判決等において既に解決済みの論点が含まれていた。
あてはめ
被告人の個人的な主張は事実誤認および量刑不当に帰するものであり、刑訴法405条が規定する上告理由のいずれにも該当しない。弁護人の違憲主張については、昭和25年9月27日の大法廷判決の趣旨に照らして理由がないことが明らかであり、原判決の判断は正当な判例の趣旨に従ったものである。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審において事実誤認や量刑不当を争うことの困難さを示す典型例である。答案上は、刑訴法405条の上告理由が限定的であることを指摘する際や、特定の違憲主張が先例によって既に否定されている場合の処理として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2758 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらず、また職権をもって判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事…
事件番号: 昭和25(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主張する上告…
事件番号: 昭和26(あ)3490 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する前提となる事実が認められない場合には、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、憲法違反を理由として最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。しかし、判決文によれば、当該憲法違反の主張の前提となる事実自体が認められない状況であった。 第2 問…