判旨
上告趣意において量刑不当のみを主張することは、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、憲法違反を主張する場合であっても、具体的にいかなる条規に反するか、その理由を明示しないものは、不適法な上告理由として退けられる。
問題の所在(論点)
1. 量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。 2. 憲法違反を抽象的に主張するのみで、具体的な条項や理由を示さない上告申立が適法といえるか。
規範
1. 刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない事由(単なる量刑不当など)は、適法な上告理由とはならない。 2. 憲法違反を主張する場合には、具体的に違反する条規およびその理由を明示しなければならない(刑訴規則253条参照)。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。また、被告人(上告人)自身が提出した上告申立書には、原判決に憲法違反等の誤りがある旨の記載が含まれていたが、具体的にどの憲法条項に違反するのか、あるいはどのような理由で違反といえるのかについては明示されていなかった。
あてはめ
1. 弁護人が主張する量刑不当は、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。したがって、同法414条・386条1項3号により棄却を免れない。 2. 被告人自ら主張する憲法違反についても、具体的な条規や理由の明示を欠く。このような抽象的な主張は、上告理由としての適格性を欠き、不適法な申し立てと評価せざるを得ない。 3. なお、記録を精査しても、職権による破棄事由(刑訴法411条)を適用すべき事態も認められない。
結論
本件上告を棄却する。量刑不当は上告理由にならず、また理由を欠く憲法違反の主張は不適法である。
実務上の射程
上告審における上告理由の厳格な制限と、上告趣意書の記載要件(具体的明示)の重要性を確認した判例である。司法試験の刑事訴訟法においては、上告の適法性を論じる際の前提として、405条の理由に該当するか否かの判断基準を示す際に参照しうる。
事件番号: 昭和25(あ)3395 / 裁判年月日: 昭和27年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は実質的に憲法37条違反の問題ではなく、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、量刑不当を上告理由から除外する制度設計は、憲法に違反するものではない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する刑の量刑が重すぎるとして、これを憲法37条(被告人の諸権利)違反であると主張し、最…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…