判旨
量刑不当の主張は実質的に憲法37条違反の問題ではなく、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない。また、量刑不当を上告理由から除外する制度設計は、憲法に違反するものではない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、量刑不当を上告理由から除外することが憲法37条に違反しないか。
規範
最高裁判所への上告理由は刑訴法405条に限定されており、単なる量刑不当の主張は同条各号に掲げる事由に含まれない。また、適正な刑事裁判を受ける権利(憲法37条)の観点からも、上告理由を制限し量刑不当をその対象外とすることは、立法府の裁量の範囲内であり、合憲である。
重要事実
弁護人が、被告人に対する刑の量刑が重すぎるとして、これを憲法37条(被告人の諸権利)違反であると主張し、最高裁判所に対し上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、形式的には憲法違反を謳っているものの、その実質は量刑が不当であるという点に帰着する。刑訴法405条は上告理由を憲法違反や判例違反等に限定しており、実質的な量刑不当の主張はこれに該当しない。さらに、過去の判例に照らしても、量刑不当を上告理由から除外することは憲法に違反しないと解される。
結論
量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書において、単なる量刑の不満を「憲法違反」という言葉で包摂しても、実質が量刑不当であれば適法な上告理由とはならないことを示す。答案上では、上告受理申立て(刑訴法406条)や職権破棄(411条2号)の検討が必要となる場面を特定するための前提知識として活用する。
事件番号: 昭和25(あ)2758 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらず、また職権をもって判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事…