判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらず、また職権をもって判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および職権破棄事由(同法411条)の有無が問題となった。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や刑の量定の著しい不当等)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人両名の弁護人が、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人の主張は実質的に刑の量定の不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、結局のところ量刑の不当を主張するにとどまるものであり、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反などの具体的な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(量刑の著しい不当等)は見出せない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上では、上告審の構造(制限列挙主義)を論じる際の基礎となる。特に「量刑不当」が直ちに上告理由にならないこと、および411条の職権破棄の枠組み(裁量的破棄)を簡潔に言及する際に用いる。ただし、本判決自体は極めて短い決定であり、具体的な判断基準の深化には他の重要判例を併用すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1307 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件の具体的な事実関係については、提示された判決文からは不明であるが、被告人側が弁護人を通じて上告趣意を提出し、上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…