判旨
被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは当時の刑訴法上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の主張する「量刑不当」が、当時の刑事訴訟法(刑事訴訟法応急措置法等)における適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意が実質的に量刑の不当を訴えるにとどまる場合には、刑事訴訟法(施行当時の応急措置法を含む)に定められた適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、刑の重すぎることを理由とする量刑不当の主張であった。判決文からは、具体的な罪状や原審の判断内容等の詳細は不明である。
あてはめ
本件において、被告人が提出した上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ量刑不当を主張するものに過ぎない。当時の刑訴応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は上告理由として法律上制限されており、適法なものとは認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑事訴訟法においても、死刑又は無期懲役・禁錮が言い渡された場合を除き、単なる量刑不当は法405条の上告理由には当たらない。実務上、上告審での争点化は、憲法違反や判例違反の主張に名を借りて行われることが多いが、本判決は量刑不当そのものの門前払い的な性質を示している。
事件番号: 昭和26(れ)341 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の不当のみを主張する上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等に相当)により、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、下級審の判決に対し上告を申し立てた。その上告趣意の内容は、量刑が不当に重いという点に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…