判旨
量刑の不当のみを主張する上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等に相当)により、適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
量刑不当のみを主張する上告趣意が、適法な上告理由(刑事訴訟法応急措置法13条2項、現行刑訴法405条各号に類する規定)に該当するか。
規範
上告理由として主張できる事項は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所(もしくは上級裁判所)の判例と相反する判断をしたことに限定される。単なる量刑不当の主張は、法律上の上告理由には含まれない。
重要事実
被告人AおよびBは、下級審の判決に対し上告を申し立てた。その上告趣意の内容は、量刑が不当に重いという点に尽きるものであった。
あてはめ
被告人らの上告趣意を検討すると、結局のところ量刑不当を主張するにすぎない。これは法定された上告理由(憲法違反等)のいずれにも該当せず、法が認める適法な不服申し立ての範囲外であると評価される。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条における上告理由の限定性を確認する趣旨で用いられる。実務上、死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を除き、量刑不当は上告受理の申立て等の対象にはなり得るが、直ちに405条の上告理由とはならない点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(れ)605 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは当時の刑訴法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意書において主張された内容は、刑の重すぎることを理由とする量刑不当の主張であった。判決文からは、具体的な罪状や原審…