判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法上、事実誤認および量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。
規範
刑訴応急措置法13条2項(旧法下)において、事後審たる上告審の性質に照らし、事実誤認および量刑不当は適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人両名が刑事事件において上告を提起した際、弁護人が主張した上告理由は事実誤認および量刑不当に帰するものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、その実質において事実認定の誤りや量刑の不当を争うものである。しかし、刑訴応急措置法13条2項によれば、これらは上告理由として規定されていない。したがって、形式的に上告を申し立てたとしても、実質において適法な理由を欠くものと評価される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法下においても、405条に掲げられた理由(憲法違反・判例違反)以外を理由とする上告は原則として認められない(406条の裁量上告を除く)という、上告審の法律審としての性格を再確認する際に参照される。ただし、本判決自体は旧法下の簡潔な決定であるため、答案上は現行法の条文を基礎とするべきである。
事件番号: 昭和26(れ)341 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の不当のみを主張する上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等に相当)により、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、下級審の判決に対し上告を申し立てた。その上告趣意の内容は、量刑が不当に重いという点に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…