判旨
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条の各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、または同法411条に基づく職権による判決破棄の必要性が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件の具体的な事実関係については、提示された判決文からは不明であるが、被告人側が弁護人を通じて上告趣意を提出し、上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと判断される。また、記録を精査しても、同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の著しい不当、重大な事実誤認等)を適用して職権で原判決を破棄すべき事情は見当たらない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は極めて簡潔な形式的判断を示したものである。司法試験においては、上告審の構造(法的な上告理由の限定)を確認する際の基礎的な手続判断の例として参照し得るが、具体的な規範の定立等が含まれていないため、実質的な論述の根拠として用いる場面は限定的である。
事件番号: 昭和25(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主張する上告…