判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事案について、同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が提出した上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか、また、仮に該当しない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告趣意が刑事訴訟法405条に掲げる事由(憲法違反、判例違反)に該当せず、かつ、記録を精査しても同法411条により判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(職権破棄事由)が存在しない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人は弁護人を通じて上告趣意を提出したが、最高裁判所は当該趣意について検討した。しかし、具体的な事案の内容や犯罪事実の詳細は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例違反といった刑訴法405条所定の事由には当たらない。さらに、訴訟記録を精査したが、刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)も認められないと判断される。
結論
上告趣意は刑訴法405条の事由に該当せず、職権破棄事由も認められないため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審理構造(405条の上告理由の限定性と411条の職権破棄権限の関係)を示す基本的な裁定である。実務上、上告趣意書で405条の事由を主張しつつ、予備的に411条による救済を求める際の枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和26(れ)503 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人両名の各上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権調査の必要性も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人A及び被告人Bの両名が原判決に対して上告を提起した事案である。判決文からは具体的な公訴事実の内容や、…
事件番号: 昭和25(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主張する上告…