判旨
被告人両名の各上告趣意がいずれも刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権調査の必要性も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁又は高裁の判例との相反)が認められず、かつ、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)を適用して職権により原判決を破棄すべき事由が見当たらない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件は、被告人A及び被告人Bの両名が原判決に対して上告を提起した事案である。判決文からは具体的な公訴事実の内容や、下級審においてどのような法的判断がなされたかについては一切不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果として、各弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条のいずれにも該当しないと判断した。また、職権で調査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められないとした。具体的な検討過程や事実関係との対応関係については、判決文からは不明である。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、上告趣意に正当な理由がなく、かつ職権破棄の事由も認められない場合における定型的な上告棄却判決の形式を示すものである。司法試験においては、具体的な上告理由の有無を検討する際の帰結として参照されるが、本判決自体に固有の規範的価値を見出すことは難しく、実務上の手続的終局を示す例として理解される。
事件番号: 昭和25(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主張する上告…