判旨
刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の要件を満たさない場合、特段の事情がない限り、上告理由に当たらない主張のみをもって上告を容認することはできない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき著しい正義に反する事由が認められるか。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に当たらない主張であっても、同法411条各号(著しい正義に反する場合等)に該当すると認められる事由がある場合には、最高裁判所は職権で原判決を破棄することができる。しかし、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件の上告人は、原判決に対して上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最高裁判所が上告理由の有無および職権破棄の必要性について検討を行った。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したが、刑訴法405条所定の事由には当たらない。また、事件記録を精査した結果、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な事由も見出されなかった。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告審の審査構造を示す典型的な決定である。実務上、405条の厳格な上告理由がない場合でも、事実誤認や量刑不当が「著しく正義に反する」レベルに達していれば411条による救済があり得るが、本件のように記録上それがないと判断されれば、実質的な審理に入らず棄却されることを確認する際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1642 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由の不在および職権破棄の必要性がないことを理由に、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案。本決定文の記載からは、被告人がどのような罪名で起訴され、どのような一・二審判決を受けたかという具体的な事案の詳細は不明であるが、弁護人が上…
事件番号: 昭和25(あ)998 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対し最高裁判所へ上告を申し立てた事案である。上告趣意書が提出されたが、その具体的な内容は本決定文…