判旨
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人側が主張する上告趣旨が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)のいずれにも当たらない上告趣意は、適法な上告理由とはならない。また、職権破棄事由を定める同法411条(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい不当な刑の量定、事実誤認等)の適用が認められない限り、原判決を維持すべきである。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対し最高裁判所へ上告を申し立てた事案である。上告趣意書が提出されたが、その具体的な内容は本決定文からは不明である。
あてはめ
記録を精査しても、被告人側の主張は憲法違反や判例相反といった405条所定の事由を具体的に示すものではなく、単なる法令違反や事実誤認等の主張に留まるものと解される(判決文からは不明だが結論から推認)。さらに、裁判所が記録を検討した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な過誤はなく、411条を適用すべき状況にもない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき事由も認められないため、同法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における審理の枠組みを確認するものである。実務上、上告趣意が法405条の限定的な理由に該当しない場合であっても、裁判所は法411条の職権破棄事由の有無を検討するが、本決定のように簡潔な理由により棄却される例が多いことを示す。
事件番号: 昭和25(あ)936 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容、および事件の記録が精…