判旨
本件は、上告理由の不在および職権破棄事由の欠如を理由に上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反等)に該当しない場合、および同法411条に基づく職権破棄をすべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人側は上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に特段の問題を見出さなかった。具体的な事案の内容については、本判決文(決定文)からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、形式的にも実質的にも法405条所定の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当など、法411条を適用して職権により破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由は存在しないと判断される。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の書面審理において、上告理由がない場合の典型的な棄却決定の形式を示している。実務上は、個別具体的な事実認定の当否を争うだけでは上告理由とならず、職権破棄の対象にもなりにくいことを示唆するものであるが、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっている。
事件番号: 昭和25(あ)1642 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由の不在および職権破棄の必要性がないことを理由に、上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案。本決定文の記載からは、被告人がどのような罪名で起訴され、どのような一・二審判決を受けたかという具体的な事案の詳細は不明であるが、弁護人が上…
事件番号: 昭和25(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主張する上告…