判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条の上告理由に該当するか、また同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)が認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、上告人側の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断した。また、記録を詳細に検討しても、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条適用の事由は存在しないと認められた。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
本件は具体的な事実関係や法解釈の指針を示すものではなく、形式的な上告棄却の決定に過ぎない。司法試験の実質的な論点として本決定が直接問われることはまずないが、上告審の構造を確認する資料に留まる。
事件番号: 昭和26(れ)200 / 裁判年月日: 昭和26年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事案について、同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は弁護人を通じて上告趣意を提出したが、最高裁判所は当該趣意について検討した。しかし、具体的な事案の内容や犯罪事実の詳細は、本判決文の記載からは不…
事件番号: 昭和26(あ)4194 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告について、事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、違憲の主張についても、先例の趣旨に照らし、憲法違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その主張内容は事実誤認および量刑不当であった。また、弁護人からも憲法違反を理由とする上告がなさ…
事件番号: 昭和25(あ)2189 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、本件上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して最高裁判所に上告を申し立てた。なお、被告人が問われた具体的な罪名や原判決の内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的内容については、本決定文からは不明である。…