判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、本件上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定する上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が許されるためには、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)が必要であり、これらに該当しない場合は棄却される。
重要事実
弁護人が、被告人の有罪判決に対して最高裁判所に上告を申し立てた。なお、被告人が問われた具体的な罪名や原判決の内容、弁護人が主張した上告趣意の具体的内容については、本決定文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないと判断した。また、職権で調査しても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由(著しい不当等)は認められなかった。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告趣意が単なる法令違反や事実誤認にとどまり、405条の憲法違反や判例違反の要件を満たさない場合の形式的な処理を示すものである。答案上は、上告理由の厳格性を説明する際の前提として意識される。
事件番号: 昭和25(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主張する上告…
事件番号: 昭和25(あ)1105 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な判断理由は示されていないが、職権調査によっても同法411条の破棄事由は認められないとしている。 第1 事案の概要:被告人が原判決(具体的な罪状や事実関係は本判決文からは不明)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提…
事件番号: 昭和25(あ)3420 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法40…
事件番号: 昭和25(あ)1580 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条を適用すべき職権調査の必要性が認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が各上告趣意を申し立てたが、原審判決の維持が争われた事案である。具体的な犯罪事実については本決定の文面からは不明である。 第2 問題の所在(…