判旨
本決定は、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な判断理由は示されていないが、職権調査によっても同法411条の破棄事由は認められないとしている。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか。また、刑訴法411条を適用して原判決を職権で破棄すべき事由(著しい正義に反する事実)が存在するか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告ができる事由として、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断がある場合に限定している。また、同法411条は、著しい不利益が生じるおそれがある場合に、職権で原判決を破棄できる例外的な規定である。
重要事実
被告人が原判決(具体的な罪状や事実関係は本判決文からは不明)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、裁判所はこれが刑訴法405条の上告理由に該当するか、あるいは職権で破棄すべき事情があるかを検討した。
あてはめ
裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、刑訴法405条の上告理由に当たらないと評価した。さらに、記録を精査した上でも、原判決を維持することが著しく正義に反するような特段の事情(刑訴法411条の各号に該当する事態)は認められないと判断した。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
本決定は極めて簡潔な棄却決定であり、実質的な判例としての法理形成はない。答案作成上は、上告審の構造(上告理由の限定性および職権破棄の例外性)を確認する際の形式的な参照にとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)1580 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条を適用すべき職権調査の必要性が認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が各上告趣意を申し立てたが、原審判決の維持が争われた事案である。具体的な犯罪事実については本決定の文面からは不明である。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和25(あ)2709 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が、法定の上告理由(刑訴法405条)に該当するか、あるいは職権による破棄が必要な…
事件番号: 昭和25(あ)3420 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法40…
事件番号: 昭和25(あ)1265 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべき事情がない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:上告人は、原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した。弁護人は刑事訴訟法405条所定の上告理…
事件番号: 昭和25(あ)2349 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、判決に刑罰の量定が著しく不当な誤りがあるとしても、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の量刑を不服として最高裁判所に上告を提起した。弁護人は上告趣意書において、原判決…