判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべき事情がない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に、最高裁判所が職権で原判決を破棄すべき(同法411条)特段の事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)が認められない場合、最高裁判所は、記録を精査してもなお同法411条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の著しい不当等)がない限り、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人は、原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した。弁護人は刑事訴訟法405条所定の上告理由を主張したが、最高裁判所は当該主張が同条の理由に当たらないと判断した。その上で、記録の精査による職権破棄の要否が検討された。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由のいずれにも該当しない。また、本件の記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければならないような法令違反、重大な事実誤認、または刑の量定の著しい不当といった事情は認められない。したがって、適法な上告理由がなく、職権による是正の必要性も認められないといえる。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、同法411条を適用すべきものとも認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)1105 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な判断理由は示されていないが、職権調査によっても同法411条の破棄事由は認められないとしている。 第1 事案の概要:被告人が原判決(具体的な罪状や事実関係は本判決文からは不明)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提…
実務上、上告理由がない場合であっても、裁判所が411条に基づき職権で救済すべき事情があるかを常に検討することを確認した判例である。答案上は、上告の適法性を論じる際や、職権破棄の限界を検討する際の前提として位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)1580 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条を適用すべき職権調査の必要性が認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が各上告趣意を申し立てたが、原審判決の維持が争われた事案である。具体的な犯罪事実については本決定の文面からは不明である。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和25(あ)2709 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が、法定の上告理由(刑訴法405条)に該当するか、あるいは職権による破棄が必要な…
事件番号: 昭和25(あ)3420 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法40…
事件番号: 昭和25(あ)2349 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、判決に刑罰の量定が著しく不当な誤りがあるとしても、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の量刑を不服として最高裁判所に上告を提起した。弁護人は上告趣意書において、原判決…