判旨
本決定は、被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由を構成するか、および記録を精査した結果として同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告趣意が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、または同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在等)を適用すべき著しい正義に反する状況が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、提出された上告趣意の内容が、法定の上告理由(刑訴法405条)に該当するか、あるいは職権による破棄が必要な重大な事由(刑訴法411条)があるかが争われた。なお、具体的な事案の内容(公訴事実等)については判決文からは不明である。
あてはめ
提出された被告人本人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の具体的な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい量刑不当など、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情は存在しないと判断される。
結論
本件上告は理由がなく、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却を免れない。
実務上の射程
本決定は実務上の形式的な棄却決定の例であり、上告審の構造が事後審・法律審であることを示すものである。答案上は、上告理由の限定性や、411条の職権破棄事由のハードルの高さを説明する際の一般的根拠として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1105 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な判断理由は示されていないが、職権調査によっても同法411条の破棄事由は認められないとしている。 第1 事案の概要:被告人が原判決(具体的な罪状や事実関係は本判決文からは不明)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提…
事件番号: 昭和25(あ)1580 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条の上告理由に当たらない主張や、同411条を適用すべき職権調査の必要性が認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が各上告趣意を申し立てたが、原審判決の維持が争われた事案である。具体的な犯罪事実については本決定の文面からは不明である。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和25(あ)1265 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を認めるべき事情がない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:上告人は、原判決(詳細は判決文からは不明)に対して上告を提起した。弁護人は刑事訴訟法405条所定の上告理…
事件番号: 昭和25(あ)2349 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、判決に刑罰の量定が著しく不当な誤りがあるとしても、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の量刑を不服として最高裁判所に上告を提起した。弁護人は上告趣意書において、原判決…
事件番号: 昭和25(あ)3420 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法40…