判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、判決に刑罰の量定が著しく不当な誤りがあるとしても、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく上告において、単なる量刑不当の主張が適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の各号に該当する事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上訴裁判所の判例との相反)がない限り、適法な上告理由とはならない。単なる量刑不当の主張はこれらに含まれず、職権調査規定である同法411条2号が適用されるべき顕著な不当性が認められない限り、上告棄却の対象となる。
重要事実
被告人が、下級審の量刑を不服として最高裁判所に上告を提起した。弁護人は上告趣意書において、原判決の量刑が重すぎる旨(量刑不当)を主張したが、憲法違反や判例違反などの法的論点については示さなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、原判決の刑の量定が不当であるという点に尽きており、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれの事由にも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条(判決後の刑の廃止、量刑の著しい不当等による職権破棄)を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情は存在しない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、死刑または無期懲役が言い渡された事件を除き、最高裁判所における量刑不当の主張は極めて限定的にしか認められない。答案上は、上告理由が405条各号に限定されていることを前提とし、411条の職権破棄事由の有無を検討する際の導入として本判例の趣旨を用いる。
事件番号: 昭和25(あ)3420 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法40…
事件番号: 昭和25(あ)3037 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な事案の内容や量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由として…
事件番号: 昭和25(あ)1105 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な判断理由は示されていないが、職権調査によっても同法411条の破棄事由は認められないとしている。 第1 事案の概要:被告人が原判決(具体的な罪状や事実関係は本判決文からは不明)に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提…
事件番号: 昭和25(れ)1305 / 裁判年月日: 昭和25年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法(施行法等を含む)上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な犯罪事実や詳細な経緯については記載されていない。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、旧刑事…
事件番号: 昭和26(れ)26 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項に定める適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は原判決における量刑が不当であるという点に集約されるものであった。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑訴…