判旨
上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項に定める適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条に相当)にいう適法な上告理由となるか。
規範
上告審において、量刑の不当を理由とする主張は、法律上の上告理由として認められない(刑訴法405条各号、刑訴応急措置法13条2項参照)。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は原判決における量刑が不当であるという点に集約されるものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣旨の内容を検討したところ、その実態は単なる量刑の不当を訴えるものにすぎない。これは刑訴法上の適法な上告事由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を示す。実務上、量刑不当のみを理由とする上告は「著しく刑の量定が不当」という職権破棄事由(刑訴法411条2号)を狙う以外、形式的には不適法として処理される可能性が高い。
事件番号: 昭和25(あ)3037 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な事案の内容や量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由として…
事件番号: 昭和25(あ)3420 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法40…
事件番号: 昭和25(あ)2349 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、判決に刑罰の量定が著しく不当な誤りがあるとしても、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の量刑を不服として最高裁判所に上告を提起した。弁護人は上告趣意書において、原判決…
事件番号: 昭和25(れ)1305 / 裁判年月日: 昭和25年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法(施行法等を含む)上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な犯罪事実や詳細な経緯については記載されていない。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、旧刑事…
事件番号: 昭和23(れ)1570 / 裁判年月日: 昭和24年3月3日 / 結論: 棄却
新刑訴第四一一條は、その明文上明らかなように職權事項を規定したもので上告理由を認めたものではない。