新刑訴第四一一條は、その明文上明らかなように職權事項を規定したもので上告理由を認めたものではない。
新刑訴第四一一條の法意
新刑訴411條
判旨
上告審は法律審であるため、違法を理由としない単なる量刑不当は適法な上告理由とはならない。また、刑事訴訟法411条は職権破棄の根拠規定であって、当事者の上告理由を拡張するものではない。
問題の所在(論点)
法律審である上告審において、判決の違法を指摘しない「単なる量刑不当」が適法な上告理由となるか。また、刑事訴訟法411条(職権破棄規定)を根拠として量刑不当を上告理由として主張できるか。
規範
1. 上告審は法律審としての性格を有するため、判決に違法がない限り、単なる量刑の不当は適法な上告理由(刑事訴訟法405条等)には当たらない。 2. 刑事訴訟法411条は、刑の量定の著しい不当等が正義に反すると認められる場合に、最高裁判所が職権で判決を破棄できることを定めた規定であり、被告人等にこれに基づく上告申立ての権利を認めたものではない。
重要事実
被告人両名の弁護人が、原判決の刑の量定が甚だしく不当であり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると主張して、最高裁判所に対し上告を申し立てた事案である。
事件番号: 昭和25(あ)2349 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、判決に刑罰の量定が著しく不当な誤りがあるとしても、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の量刑を不服として最高裁判所に上告を提起した。弁護人は上告趣意書において、原判決…
あてはめ
1. 上告審の職務は原判決の法令適用の適否を審査することにあり、本件主張は「違法」を理由とするものではないため、法律審の性質上、上告理由として採択できない。 2. 刑事訴訟法411条は、その文言上、裁判所の職権行使の範囲を定めた事項であり、当事者が主張すべき「上告理由」を規定したものではない。したがって、同条を根拠に量刑不当を適法な理由として申し立てることはできない。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないものとして、棄却を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性(405条)と、411条の職権破棄の法的性格を論ずる際の基礎となる判例である。実務上、量刑不当を実質的に争う場合は、単なる不当ではなく、411条2号が定める「刑の量定が甚だしく不当」であることや、採証法則違反に伴う事実誤認などを通じて構成する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)26 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項に定める適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は原判決における量刑が不当であるという点に集約されるものであった。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑訴…
事件番号: 昭和25(あ)3420 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の経緯、量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法40…
事件番号: 昭和25(あ)3037 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。なお、具体的な事案の内容や量刑の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由として…
事件番号: 昭和25(れ)1305 / 裁判年月日: 昭和25年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法(施行法等を含む)上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案である。判決文には具体的な犯罪事実や詳細な経緯については記載されていない。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、旧刑事…