判旨
本件は、上告理由の不在および職権破棄の必要性がないことを理由に、上告を棄却した決定である。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由)が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)が認められない場合、上告は棄却される。また、同法411条に基づく職権による判決破棄が認められるためには、著しく正義に反すると認められる事由が必要である。
重要事実
弁護人が上告趣意書を提出して上告を申し立てた事案。本決定文の記載からは、被告人がどのような罪名で起訴され、どのような一・二審判決を受けたかという具体的な事案の詳細は不明であるが、弁護人が上告理由を主張したことに対し、最高裁判所がその適否を判断した事案である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人の上告趣意は刑事訴訟法405条所定の具体的な上告事由を構成しないと判断した。また、原判決を維持することが著しく正義に反するといえるような重大な誤りも認められず、同法411条を適用すべき事情は存在しないとした。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審の審理構造を示す典型的な決定例であり、実務上は、形式的な上告理由(405条)に当たらない主張であっても、411条の職権破棄事由の有無が実質的な判断の対象となることを示す。ただし、本決定自体は理由が付されていないため、答案作成上は上告審の基本的枠組みを確認する程度の引用にとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)1490 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由の不在および職権破棄事由の欠如を理由に上告を棄却した決定である。 第1 事案の概要:被告人側は上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に特段の問題を見出さなかった。具体的な事案の内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):弁…
事件番号: 昭和25(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない場合に上告を棄却する判断を示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審の判断内容については、本判決文(決定文)からは不明である。 第2 問題の所在(論点):被告人および弁護人が主張する上告…